勤労者のストレス特集2015 「ストレスチェック制度」とは?
ストレスチェック制度とは ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス(精神的健康)の不調の防止と業務のリスク低減を目指す取り組みのことで、毎年1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられます。 従業員数50人以上※1の全ての事業場にストレスチェックと面接指導の実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス(精神的健康)の不調の防止と業務のリスク低減を目指す取り組みのことで、毎年1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられます。
従業員数50人以上※1の全ての事業場にストレスチェックと面接指導の実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が2015年12月1日に施行されます。
まず、労働者※2に対して定期的に医師又は保健師による※3聞き取り形式の質問調査(ストレスチェック)を行い、自らのストレスの状態を認識してもらいます。
そして、メンタルヘルス不調のリスクを低減させるために、カウンセリングや高ストレス者には医師による面接指導などで個人のケアとストレス耐性の強化を図り、また、職場環境の改善の取り組みにつなげます。
「職場における労働者の心の健康づくり=健康な職場づくり」を推進していくのがストレスチェック制度の大きな目的です。

- ※1 従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
- ※2 「派遣社員」については、原則、「派遣元」が実施義務者となります。
- ※3 個人情報保護の観点から、事業者はストレスチェックの実施主体にはなれません。
(厚生労働省『5分でできるストレスチェック』http://kokoro.mhlw.go.jp/check/)
労働安全衛生法改正のポイント
- 1.(50名以上の事業所について)全従業員へのストレスチェック実施
- 2.高ストレス状態かつ申し出を行った従業員への医師面接
- 3.医師面接後、医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置
- ● ストレスチェックの実施時期
- ● ストレスチェックの対象人数
- ● ストレスチェックの受検人数
- ● 面接指導の実施人数
ストレスチェック制度の流れ




