勤労者のストレス特集 2015

勤労者のストレス特集2015 職場におけるメンタルヘルスケア

職場におけるメンタルヘルスケア 厚生労働省実施の平成24年労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者は6割を超えていて、30日以上の長期休業した人のうち、68%の人が、うつ病を中心とする「メンタル疾患」だった調査結果も出ています。(株式会社 アドバンテッジ リスクマネジ

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職場におけるメンタルヘルスケア

厚生労働省実施の平成24年労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者は6割を超えていて、30日以上の長期休業した人のうち、68%の人が、うつ病を中心とする「メンタル疾患」だった調査結果も出ています。(株式会社 アドバンテッジ リスクマネジメント『企業における長期休業者に関する実態調査』)このような状況に直面している企業にとって、労働者のこころの健康保持増進対策は重要課題となっています。

これまでの日本の職場では、働く人のこころの不調やストレス対策の問題を考えるときに、個々人の「気の持ち方」・「性格やものの考え方」としての側面ばかりが強調され、そのため職場全体としてのストレス対策が後回しにされる傾向がありました。しかし本来であれば、働く人-人ひとりが自身のストレス状態に気づき、自身で対処できるよう努めるのと同時に、職場での管理監督者が中心となって労働環境の適正化や過重労働の予防、人間関係の調整など、職場のストレス要因の軽減に努める必要があります。(引用:杉浦こころのクリニック『職場のメンタルヘルス(勤労者のメンタルヘルス)』

このような状況を背景に、厚生労働省は『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針』に基づき、「セルフケア」、「ライン(管理監督者)によるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業所外の専門家、機関によるケア」という4つのケアを軸に対策の推進を求め、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われる必要があるとしています。

1. セルフケア

「自分の健康は自分で守る」いうのが基本であり、先ずは労働者自らがストレスや心の健康状態について正しく認識し、対処する必要があります。事業者は、セルフケアに関する教育研修の実施や情報提供、また労働者が自発的に相談しやすい環境を整備するなどして、セルフケアの促進を図ります。

2. ラインによるケア

日頃から部下のストレス状況を把握している管理監督者は、改善のために部下と相談することが必要です。そのうえで適切なセルフケアを促すための支援を行います。

3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、具体的なメンタルヘルスケアの企画立案、メンタルヘルスに関する個人の健康情報の取扱い、事業所外の専門家や機関との連携等、心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を果たします。
事業場内産業保健スタッフとは、産業医、衛生管理者、保健師、心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフ等をさします。

4. 事業所外の専門家、機関によるケア

実際のメンタルヘルスケアにおいては、メンタルヘルスに関する専門知識が必要なケースがあります。その場合には事業場内産業保健スタッフ等が、事業所外の専門家や機関から必要な情報提供や助言を受ける、或いは必要に応じて労働者を紹介するなど、円滑な連携を図るよう努めます。

健康な職場づくりのための予防

健康な職場づくりを推進するための「心の健康づくり4つのケア」は、一次予防、二次予防、三次予防に分けることができます。

一次予防

「メンタルヘルス不調にならないために、個人と職場が取り組む対策」のことで、セルフケアとして自身のストレスマネジメントを行うことが必要です。

二次予防

「メンタルヘルス不調者を早期に発見し、早い段階で治療に結びつけるための対策」のことです。特にこれはラインケアにおいて重要であり、産業保健スタッフや事業外資源との連携も大切です。

三次予防

「病気になってしまった勤労者に対して、職場と本人の双方の不利益が最小限となるように取り組む対策」のことであり、職場復帰支援が中心となります。ここでも、ラインケアが中心となり、産業保健スタッフや事業外資源との連携が必要となります。

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